口腔の健康への関心の高まりによって現在では多くの化学的プラークコントロール製品が売り出されており、呼び方もさまざまですが薬事法では、歯磨剤と洗口剤(液)とに分かれ、総称して「歯みがき類」と呼ばれています。歯みがき類には化粧品と医薬部外品とがあります。(なお、数は少ないものの医 薬品も存在します)。化粧品としての歯磨剤と医薬部外品としての歯磨剤の違いは前者が歯磨剤を構成する基本成分のみなのに対し、後者には薬効成分が含まれるということです。なお、歯磨剤と洗口剤(液)および液体歯磨剤の違いについては後日、詳しく述べます。
野口俊英